FXの諸経費にできるもの@

FXの諸経費にできるもの・・・新聞代、関連雑誌代 (図書費)
『日経金融新聞』のような、通常は一般の方が読まないような専門紙であればFXの諸経費として計上できるようです。
ただ「朝日・毎日・読売」に代表される全国紙や、地方紙などの一般紙だと図書費としてのFXの諸経費への計上はまず無理ですし、あるいは専門紙でも『日本経済新聞』のように極めて一般化しているものでは、かなり難しいと思われます。 
また雑誌や書籍の場合ですと、たとえば『まったく初めての外国為替投資入門』のような、直接的に為替取引・FXに関係のある内容のものであれば、FXの諸経費として計上できるようです。

FXの諸経費にできるものA

FXの諸経費にできるもの・・・取引会社の社員との軽い飲食代 (会議費)
FX・為替取引をするにあたり、どうしても必要とされる会議や打ち合わせのための費用(主に飲食費)などを指します。
例えば、FX取引に関する情報収集のために、自己負担で取引会社の社員などとランチを共にした際の費用などはFXの諸経費として考えられます。
但しこの「会議費」、その適用条件として「一人あたりの食事費用が比較的低額(一説には3,000円以下)で、かつ会議が可能な場所での飲食」というものがごさいます。

FXの諸経費にできるものB

FXの諸経費にできるもの・・・「会議」やFXセミナー等へ行くための交通費 (旅費交通費)
「会議」、すなわち情報収集のための軽い飲食や、FX取引会社が主催するFXセミナー等へ行くのに支払った交通費(FXの諸経費)です。
バスや電車などの公共交通機関を利用した場合なら、市販の交通費明細などに書き込んだものを添えるだけでよく、特に領収証がなくてもかまわないようです。
タクシーの場合、もちろん領収証が不可欠なのはいうまでもありません。

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